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PDF: (社)日本空き家管理協会・趣旨及び会員規約 v0.2
正会員
第一条〈会員の資格〉
1. 活動拠点が日本国内にある法人事業者および個人事業主である事
2. 空き家管理事業を営む実績のある事業者である事
第二条〈入会の条件〉
1. 協会の理念・趣旨に賛同し、共に目的の実現と協会運営に協力できる事
2. 協会の倫理規定、会員規定の厳守をお約束頂ける事
3. 協会の定める基準に則った適正な空き家管理事業に対応可能で、高い倫理をもって管理業務を遂行する事ができる事
4. 協会の理事会の審査による承認を経る事
5. 入会に際して必要書類の提出、入会金及び年会費を納める事
6. 協会が承認した団体加入もしくは、資格取得者
※外部委託による信用調査を実施する場合があります
第三条〈会員の義務〉
1. 空き家管理事業は、依頼者の大切な財産を管理するという事に留まらず、近隣地域への安心を与える社会貢献性の高い、大切な社会システムの一環となるべく高い志を持って努める
2. 近隣への配慮、法令は基より、倫理規定を順守し、企業の社会的責任を果たす事
3. 案件に対して、当協会が定める「適正な空き家管理業務」に準じる業務を適用し、その普及とサービス品質の向上に努める
4. 当協会が主催する講習会や報告会に積極的に出席する事
5. 消費者保護の観点より、必要があった場合、協会からの聞き取り調査に関して協力頂ける事
6. 非営利団体である事を熟知し、営利目的と思われる活動や斡旋、当協会への案件強要は行わない事
第四条〈会員資格失効〉
1. 法令、協会規約を順守せず、当協会及び会員の名誉を傷つけるような事案が有ると理事会が判断した場合。
2. 健全な事業運営に影響する小切手の不渡り、裁判所より差押え、業務停止等の行政処分を受けた場合。
3. 個人事業者の場合の代表者の死亡や破産や法人の倒産が有った場合。
4. 協会の年会費を期限内に納入しなかった場合。
第五条〈会費について〉
入会金:60,000円
年会費:60,000円
理事会の承認後、承認の通知と入金のご案内(請求書)を送付致します。通知が届いてから 1ヶ月以内に入会金と年会費を合わせた金額を一括で指定の口座にご入金下さい。尚、入会月が10月以降の場合は、年会費のみ、月割計算にて残数月分の金額と致します。次年度以降継続の年会費は、3月31日までに年会費 6万円を一括で納付頂きます。
尚、退会、除名の場合、いかなる事由によっても入会金及び年会費は返金いたしません。
準会員
第一条〈会員の資格〉
1. 活動拠点が日本国内にある法人事業者および個人事業主である事
2. 新たに空き家管理事業を営む事業者である事
第二条〈入会の条件〉
1. 協会の理念・趣旨に賛同し、共に目的の実現と協会運営に協力できる事
2. 協会の倫理規定、会員規定の厳守をお約束頂ける事
3. 協会の定める基準に則った適正な空き家管理事業に対応可能で、高い倫理をもって管理業務を遂行する事ができる事
4. 協会の理事会の審査による承認を経る
5. 入会に際して必要書類の提出、入会金及び年会費を納める事
6. 協会が承認した団体加入もしくは、資格取得者
※外部委託による信用調査を実施する場合があります。
第三条〈会員の義務〉
1. 空き家管理業は、依頼者の大切な財産を管理するという事に留まらず、近隣地域への安心を与える社会貢献性の高い、大切な社会システムの一環となるべく志を持った業務の実践をする事。
2. 近隣への配慮、法令は基より、倫理規定を遵守し、企業の社会的責任を果たす事
3. 案件に対して、当協会が定める「適正な空き家管理業務」に準じる業務を適用し、その普及とサービス品質の向上に努める
4. 当協会が主催する講習会や報告会に積極的に出席する事
5. 消費者保護の観点より、必要があった場合、協会からの聞き取り調査に関して協力頂ける事
第四条〈会員資格失効〉
1. 法令、協会規約を遵守せず、当協会、会員企業の名誉を傷つけるような事案が有ると理事会が判断した場合
2. 健全な事業運営に影響する小切手の不渡り、裁判所より差押え、業務停止等の行政処分を受けた場合
3. 個人事業者の場合の代表者の死亡や破産や法人の倒産が有った場合
4. 協会の年会費を期限内に納入しなかった場合
第五条〈会費について〉
入会金:30,000円
年会費:36,000円
理事会の承認後、承認の通知と入金のご案内(請求書)を送付致します。通知が届いてから、1ヶ月以内に入会金と年会費を合わせた金額を一括で指定の口座にご入金下さい。尚、入会月が10月以降の場合は、年会費のみ、月割計算にて残数月分の金額と致します。次年度以降継続の年会費は、3月31日までに年会費36,000円を一括で納付頂きます。
退会、除名の場合、いかなる事由によっても入会金及び年会費は返金いたしません。
第六条〈正会員への移行〉
空き家管理事業の実績を残し、協会規定の「空き家管理業務講習会」を受講後、理事会の審査後に、来期より正会員へと移行する事ができます。
賛助会員
第一条〈会員の資格〉
1. 当協会の事業を賛助し正会員及び準会員と協働する法人、団体、個人
2. 空き家管理事業を除く事業者、非営利事業者、地方公共団体、NPO団体、福祉介護医療関係事業者・団体、学識者他
第二条〈入会の条件〉
1. 協会の理念・趣旨に賛同し、共に目的の実現と協会運営に協力する事
2. 協会の会員規定の厳守をお約束頂ける事
3. 協会の理念と目的に賛同して頂け、放置空き家問題の解決に積極的に関わって下さる事
4. 入会に際して必要書類の提出、入会会費を納める事(※外部委託による信用調査を実施する場合があります)
第三条〈会員の義務〉
1. 空き家管理事業は、地域社会において社会貢献性の高い必需な事業で有り、所在地となる地域社会の住環境の保全、地域社会の創造に欠かせないモノであると認識し、権利者の大切な財産を代理管理するという事に留まらず、近隣地域への安心を与える大切な社会システムの一環となるべく努める
2. 近隣への配慮、自然環境への配慮、法令を遵守し、社会的責任を果たす事
3. 空き家管理事業普及の一翼となるような活動に努める事
4. 所定の入会費を納めること
第四条〈会員資格失効〉
1. 法令、協会規約を順守せず、当協会及び会員の名誉を傷つけるような事案が有ると理事会が判断した場合
2. 健全な事業運営に影響する裁判所からの差押え、業務停止等の行政処分、倒産の場合
3. 会員の死亡及び破産
第五条〈会費について〉
入会費:3,000円(一口あたり)
年会費:0円
理事会の承認後、承認の通知と入金のご案内(請求書)を送付致します。通知が届いてから 1ヶ月以内に入会金を一括で指定の口座にご入金下さい。退会、除名の場合、いかなる事由によっても入会金は返還致しません。
退会、除名の場合、いかなる事由によっても年会費は返金致しません。